就業規則の確認
就労する際には必ず雇用者側より就業規則が書面で提示され、説明を受けることが義務付けられています。就業規則は法律に基づいた会社のルールそのもので、雇用者側には作成、提示の義務があります。新しい仕事に就くときは、必ずその職場の就業規則を確認し、書面を保管しましょう。
就業規則を把握していないと、何らかのトラブルに巻き込まれた際に対処方法を知らないために、自分が損をしてしまうこともあるからです。
会社の中のルールは就業規則が基準になりますので、自分の身を守るためにも把握しておくことが必要です。
就業規則にある主な内容は
- 就業規則本則
- 賃金規定
- 育児介護休業規定
- 出張旅費規定
- 慶弔見舞金規定
例えば「賃金規定」にある基準より実際の給与が少なかったり、「育児介護休業規定」には育児休業が可能であると記載されているにも関わらず、退職を求められ不当解雇されたといった場合は労働者を守る盾となります。
雇用者が就業規則を提示しない場合はそれだけで労働基準法違反にあたるのでご注意ください。「うちの会社では社員との信頼関係があるから大丈夫!」なんて雇用者もたまにいるようですが、人間同士の感情的なつながりや、その時の気分でころころと労働条件を変えられては困ってしまいます。
「きちんと就労規則を示すし、これを必ず守ります」と雇用者が言っているからこそ安心して働けますし、信頼関係も築けるのです。
労働者側でもこのことを意識することが大事であり、それが自分を守ることにもつながります。