会社員として生活していると、納税は会社が代わりに行ってくれるため、給料から天引きとなり自分で意識することは少ないかもしれません。年末調整とは、控除される税金があれば払い戻しが発生するので、その金額を算出することです。通常は会社員であれば年末調整を受けても確定申告は必要ないのですが、場合によっては自分で行う必要のあるケースもあります。今回はそんな年末調整を解説します。
年末調整とは?
会社員あれば、毎月の給料から税金が天引きされます。給与から税金が引かれることを「源泉徴収」と言いますが、毎月納めている税金は正確な金額ではない場合があります。それは「控除される税金がある」から。例えば「生命保険控除」など、いくつかの控除項目があり、該当する人は年末に再度納税必要額を計算し、調節するのが年末調整です。
年末調整の目的
毎月の給与から天引きされる税金は「所得税」で、所得税計算時には「生命保険控除」など、計算に加味されていないものがあります。
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅を購入した際のローン控除
・人的控除
これらの控除に該当する人は、毎月の給与から控除されていないので、年末に一括して計算し、納付すべき税額がいくらになるかを再度算出します。天引きされて支払った税金が、年末調整によって払いすぎとなれば、過払い分は還付され、納税した金額の一部が払い戻されます。
年末調整と確定申告の違い
年末調整はいわば「先払いした所得税の精算手続き」です。過不足分がないかを計算し、調整します。すなわち所得税は納めるだけでなく、払いすぎであれば還付してもらう手続きだといえます。これに対し確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税額を算出。それを申告して納税することを言います。言い換えれば、確定申告は「所得税を後払いする手続き」とも言えるでしょう。
通常会社員であれば毎月の給与から税金が天引きされているので、年末調整をしても確定申告の必要はありません。
年末調整の流れ
年末調整は、生命保険への加入や住宅ローンを組んでいるなど、控除を受けられる人であれば手続きを行います。給与から支払われた税金の額が正しいかどうかを再度計算するための手続きになるので、年末調整をしなければ、控除を受けられるのに必要以上の税金を納めることになります。会社員でも必要書類を揃えれば手続きができますので、該当する人はぜひ行いましょう。
源泉徴収票、申告書類を提出
年末調整が必要な対象者には「扶養控除等異動申告書」などの書類が配布されます。対象者は年末まで在籍している人であり、年末前に退社した人は対象外です。また年度の途中で入社した人は、前職の給与も計算に必要なので、前職の源泉徴収票を提出します。
配布された書類はそれぞれの会社によって期限があるので、それまでに提出します。通常は11月中です。生命保険の支払いなどをしているならば、証明書も添付して提出する必要があるため、必要な書類は漏れなく提出しましょう。マイナンバーの確認や運転免許証のナンバー記入などもあります。
年末調整の金額を算出
記入に必要な書類を集めた後は、それぞれの税額を計算します。年間の給与支給額、控除額などを元にして、給与から天引きされた税金と、年末調整後の税金が多いか少ないかを算出します。控除されるような金額があれば、ほとんどの人は年末調整後に所得税の還付または追加での徴収が発生するでしょう。還付または追加徴収する税金があるならば、通常は12月の給与で調節します。もしも年末調整で過不足する税金が発生すれば、給与で調節する以外に、翌年1月20日まで納付することも可能です。
年末調整の計算方法
まずは1年間の給与額を算出し、これには賞与も含めて考えます。途中入社した人は、前職の源泉徴収票も使い計算します。その後は、所得控除した給与額を計算します。このときに控除できるものは何があるかを見て控除額としますが、
・医療費控除
・雑損控除
・寄付金控除
などは年末調整で控除できないので、確定申告で控除します。所得控除額を差し引き、最後に所得税を出し、給与から天引きした税金と照らし合わせ、過不足があるかを最後に見るのです。
こうして、確定年税額が決定されます。給与天引きの税金より多い場合は差額を還付し、少ない場合は納税します。年末調整での金額は手動で計算することももちろん可能ですが、給与ソフトや会計ソフトを使うと便利です。専用のソフトウェアを使えば、必要事項を入力するのみで自動的に金額を算出してくれます。確定年税額を算出した後は、源泉徴収票が各個人に渡されます。
その後会社としては、1月31日までに以下の書類を作成し提出します。
・税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「源泉徴収票」を添付して提出
・従業員すべての「給与支払報告書」を作成し、総括表を添付して市町村に提出
年末調整で気をつけたいこと
年末調整はその名の通り年末に行うものであり、提出すべき必要書類があります。また提出時期も決まっており、その時期に遅れないように提出しましょう。ただしいくつか気をつけるべき点もあります。
スケジュールを把握する
年末調整後の還付や追加納付は、通常は12月の給与で行われます。そのために、年末調整関連書類の提出は、11月中旬から12月初めに設定されることが多いです。ほとんどの会社でこのような提出期限となり、その前に必要書類は配布されます。総務へ提出することとなり、遅れると年末調整作業に支障があるので、決められた期日までに提出してください。
所得控除を受けるために、提出する書類は以下の2つです。
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書
年末調整の書類を提出した後に、控除があると気づいたときは、年末調整をやり直さないといけません。再度計算が必要となれば、早めに総務に相談してください。ただ年末調整を再度行わないとなれば、自分で確定申告し、納税額を算出することも可能です。
年末以外の時期に年末調整が必要な場合がある
通常年末調整は、その年最後の給与で行います。給与の総額が決定する時期だからです。しかし、年末以外の時期に給与の総額が決まる人は、そのときに年末調整をします。
・年末を迎える前に死亡退職した人
・障害を負うなどして退職し、その年に再就職できない人
・その年の途中で退職し、再就職する見込みがなく、給与等の支払合計が103万円以下の人
・12月の給与支払い後、12月31日を迎える前に退職した人
上記に該当するのは、その年の途中で退職した人たちです。例えば12月25日に給与を支払い、12月28日や30日など、31日を迎える前に退職した人も、その分の給与を加味し、再度年末調整をする必要があります。また年末を迎える前に海外勤務となり海外に移住した人も、途中で年末調整を行います。
年末調整と確定申告の両方が必要な場合がある
会社員として働き給与をもらっている人が、会社での仕事以外に、例えば副業をしてある程度収入を得ているならば、年末調整以外にも自身で確定申告が必要です。たとえば、アフィリエイト、FXや株、アルバイト、不動産投資などです。これらは年末調整で計算されず、収入から天引きして税金は支払われないので、確定申告で納税するのです。
これら副業での収入は20万円以下だと、控除されるので確定申告は必要ありません。年間20万円以上収入を得たなら、確定申告が必要です。ただし、経費にできるものや、それぞれでの収入は何の所得になるか違うので、20万円以下でも確定申告が必要な人もいます。副業である程度収入があるなら、一度確認した方が良いでしょう。
年末調整は忘れずに行ってください
年末調整は控除を計算し、納税額を再度算出します。会社員であれば、該当する人には必要書類が配布されるので、期日までに提出し正しい年末調整を受けましょう。もしも年末調整をしないとなれば必要以上の税金を支払うことになり、また納税額が多いとそれだけ来年の住民税も高くなり、全体的に損をします。万一忘れてしまったならば、確定申告をする方法もありますが、該当する人はできるだけ年末調整で処理した方が良いでしょう。
制作:工場タイムズ編集部