「残業代がきちんと支払われていない…」「突然解雇された…」「有給が勝手に消えていた…」そんな話を聞いたことはありませんか?
労働基準法を知らないまま働くと、自分の権利を知らずに損をしてしまうことがあります。特に工場で働いていると、シフト制や残業、契約更新など、知っておくべきルールがたくさんあります。本記事では、働く上で絶対に押さえておきたい労働基準法の基本ポイントを分かりやすく解説していきます!
労働時間と残業代の基本ルール
労働時間と残業代の仕組みを理解すると、不当に安い給与で働かされる事態を防げます。労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働は「時間外労働」となり、企業は割増賃金を支払う義務があります。この規定により、働いた分の正当な対価を受け取ることが可能です。
時間外労働の割増率
- 法定労働時間を超えた場合→ 1.25倍の残業代が支払われる(労働基準法第37条)。
- 休日労働(法定休日の出勤)→ 1.35倍の賃金。
- 深夜労働(午後10時~午前5時)→ 1.25倍の賃金。
- 休日+深夜労働→ 1.6倍の賃金。
また、みなし残業(固定残業代)制度では、一定時間分の残業代があらかじめ給与に含まれます。ただし、設定された時間を超えた分の残業代は、別途支払われる必要があります。この点は最高裁の判例でも認められています。雇用契約を結ぶ際は、固定残業代の時間数が明記されているかを確認しましょう。不明確な契約は、未払い残業の原因となるため注意が必要です。
みなし残業(固定残業代)とは?
- 企業が「○時間分の残業代を含む給与」として設定する制度。
- 超過分の残業代は別途支払われる必要がある(最高裁判例あり)。
- 契約時に「固定残業代の時間数」が明記されているか確認が必要。
適正な労働環境を守るために、自身の労働条件を把握し、正当な賃金を受け取る意識を持ちましょう。
有給休暇・解雇・契約更新の基本ルール
次に知っておくべきことは、休暇・解雇・契約更新のルールです。
有給休暇の取得や解雇の条件を知ることで、不当な扱いを受けるリスクを減らせます。労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として認められ、会社が一方的に解雇することも制限されています。
まずは、有給休暇について。有給休暇は自由に取得できます。入社から6か月以上が経ち、出勤率が8割以上であれば、最低10日間の有給休暇を取得できます。会社が取得を拒否することはできませんが、業務に大きな影響がある場合は、取得時期の変更を求めることがあります。
有給休暇の取得は自由
- 6か月以上勤務し、出勤率8割以上であれば、最低10日間の有給休暇を取得できる(労働基準法第39条)。
- 会社は有給取得を拒否できないが、業務に大きな影響がある場合は「時季変更権」を行使できる。
試用期間中の解雇も慎重に行われます。試用期間だからといって、簡単に解雇できるわけではありません。合理的な理由がない限り、試用期間中の解雇は無効とされる可能性があります。過去の判例でも、慎重な判断が求められています。
試用期間中の解雇は簡単にはできない
- 「試用期間だからすぐにクビ」は誤解。
- 合理的な理由がない限り、試用期間中でも解雇はできない(労働契約法第16条)。
- 最高裁判例(東芝柳町工場事件)でも、試用期間中の解雇には慎重な判断が求められる。
契約社員の場合、契約期間の途中での解雇は違法とみなされることがあります。同じ仕事を長期間続けていた場合、契約満了時の雇い止めが無効となるケースもあります。労働契約の内容を確認し、不当な解雇を防ぐ意識を持ちましょう。
契約社員の雇い止めに注意
- 契約期間の途中での解雇は「解雇」とみなされ、正当な理由がない場合は違法(労働契約法第17条)。
- 長期間同じ仕事をしていた場合、契約満了でも「雇止め無効」となるケースがある(最高裁判例:日立メディコ事件)。
労働基準法、知っておかなきゃ絶対損!
働く上で最も大切なのは、自分の権利を知ることです。特に工場勤務では、労働時間や契約更新などに関するトラブルが発生しやすいため、労働基準法の基本を理解することが重要になります。
「これって法律的にどうなの?」と思ったら、厚生労働省の労働基準監督署や無料の労働相談窓口に相談することができます。正しい知識を持つことで、不当な扱いを避け、安心して仕事を続けることができるでしょう。
ですが、今の職場の働く環境にどうしても納得がいかなかったら、転職することも選択肢の一つでしょう。
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