一定以上の大きさの工場を建設する際には、守らなければならない「工場立地法」という法律があります。
工場立地法とは、簡単に言うと「工場を建てるときは、公害や環境破壊を防ぐために、屋外運動場や広場などをつくって地域の環境づくりに積極的に参加しましょう」という法律です。
今回は工場立地法を中心に、工場に関係した3つの法律をご紹介します。
工場立地法って何ですか?
工場立地法とは、1973年に経済の発展と福祉の向上を目的に制定された法律です。工場周辺の環境を守るために、決められた規模以上の工場は、生産施設を敷地面積の一定割合以下に抑え、敷地内に環境施設を設置しなければならないと定められています。この法律がつくられたきっかけは、昭和40年代後半に起こった「四日市公害裁判」などの公害訴訟です。これらの訴訟によって企業の公害責任が問われるようになり、工場の建設に対する反対運動が全国各地で起きるようになったため、工場立地法が制定されました。
工場立地法の対象となるのは、以下の2つの要件を満たす工場です。
業種
・製造業(物品の加工業を含む)
・電気供給業(水力、地熱発電所を除く)
・ガス供給業・熱供給業
規模
敷地面積9000平方メートル以上、または建築面積3000平方メートル以上
経済産業省は、工場の新設・変更の際に事前に届け出を行うことを義務付けており、要件を満たしていない場合には勧告、変更命令を行うことができます。
工場立地法にある「緑地面積率」って何?
工場立地法でキーワードともいえる「緑地」と「緑地面積率」についてお伝えします。
緑地面積率とは?
工場立地法によって、敷地内には緑地を設けなければならないと義務付けられています。工場立地法の緑地の定義は、樹木の種類に限らず、最低でも10平方メートル以上の広さのあるものです。工場における緑地の広さについては、「緑地面積率」という基準があります。緑地面積率とは、敷地全体に対して緑地が占める割合のことで、工場立地法では敷地利用時の面積制限を次のように設けています。
・敷地面積に対する緑地面積の割合が20%以上
・敷地面積に対する生産施設面積の割合が10~40%以下
・敷地面積に対する緑地を含む環境施設面積の割合が25%以上
敷地を緑化するメリット
工場内の敷地を緑化することには、企業にもいくつかのメリットがあります。
・夏の遮熱と冬の保温による省エネ効果
・ヒートアイランド現象(都市部ほど気温が高くなること)を軽減させることで環境問題の改善に貢献
・騒音の軽減
・防塵効果
・従業員のストレス軽減
・企業のイメージアップ
また、工場立地法が2012年に改正・緩和されたことで、それまでは「工場」とされていた産業用太陽光発電システムが「環境施設」として認められるようになりました。これにより企業が土地を有効活用して電力購入費を削減でき、同時に、エコでクリーンな電気を利用している企業として、自社のイメージアップに利用できます。
工場に関係する法律は、ほかに何があるの?
工場を新たに建設する際には、工場立地法以外にも関係する法律があります。
都市計画法
空いている土地があれば、どこにでも工場を建てていいわけではありません。それぞれの都市には都市計画法という都市開発のための法律があり、地域ごとに建設制限や事業の認可などを定めています。そのため、工場を建てる際には、工場を建ててもいい地域を選ぶ必要があります。しかし、工場の建設が認められている地域であっても、「危険物の貯蔵量が多い工場」や「環境を著しく悪化させる工場」を建てられる可能性は非常に低くなります。
建築基準法
工場を建てられる土地が見つかったら、後はどんな工場を建ててもいいわけではありません。今度は建築基準法の規制を受けます。建築基準法は、無秩序な建物の建設を防ぐために、その土地に建てられる建物の高さや構造、設備、用途などに一定の規制を設けたものです。工場を建てる際にも、この法律が適用されます。
各自治体の条例
法律で決められた規定以外にも、それぞれの自治体ごとに決められた条例があり、直接、自治体の指導が入ることがあります。工場を建てる際には、近隣住民とのトラブルを防ぐために、事前の協議が必要です。協議の種類や期間が異なるため、事前に近隣説明や相談を行う場合もあります。
環境に配慮した日本の工場
工場立地法は、経済の発展と環境の両立を図るために制定された法律です。現在、インドや中国などでは深刻な大気汚染に悩まされていますが、日本はそうならないために工場立地法が制定されています。工場立地法で認められる緑地には、花壇や苗木床、ゴルフ場など多数あります。工場の近くを通った際は、各企業がどのように緑地化を進めているかを見てみると、新たな発見があるかもしれません。
制作:工場タイムズ編集部