勤務時間について
就労の際には、勤務時間についての規定をしっかり把握しておきましょう。そうすることでトラブルを避けることできます。
- ・法定の労働時間、休憩、休日
労働基準法の定めによると、1日に8時間、1週間に40時間以上の労働をさせるのは禁止で6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上の休憩が必要です。
休日に関しては最低でも毎週1日、4週間を通じて4日以上与えなくてはいけません。 - ・所定労働時間
会社が各々で定めた労働時間のことです。
例えば始業時刻9時、終業時刻17時、休憩時間1時間といった場合は、所定労働時間は7時間になります。 - ・時間外労働
法定の労働時間外に勤務した場合、労働基準法の基準に従った金額を雇用者は支払う義務があります。金額は時間給の125%で支払われます。どんな企業でも、1日8時間、1週間40時間以上勤務させた場合、必ずこの金額を支払わなければなりません。
例えば、1時間1000円が通常の時間給なら、1250円が最低でも上乗せになります。
ただし、所定労働時間が7時間だった場合は、1時間分は125%ではなく、通常の金額が支払われます。しかし、実際は所定労働時間7時間の多くの企業が初めの1時間も125%で計算して支払っているようです。そして、これは違反ではありません。何故なら、労働基準法は労働条件の最低の基準を示すものなので、労働者にとって実際の就業規則がそれ以上に良い条件なら、こちらが優先されるからです。
また、22時から5時までの間に労働した場合は通常の労働時間賃金の125%以上の率で計算します。
(通常の残業25%+深夜残業25%の計150%以上の額になることもあります。)
休日出勤に関しては、135%で計算されます。覚えておきましょう。