遅刻・欠勤について
やむを得ない理由で、遅刻や欠勤することもあるかと思います。
しかし、雇用する側からすると、あまりにも遅刻や欠勤が多くては困ります。それを防ぐためにも、多くの会社では「3回遅刻したら1日分減給」といった罰金を課しています。
「罰金なんてとるのは違法じゃないの?」と思うかもしれませんが、罰金も法律上の基準に即していれば違法ではありません。
「ノーワーク・ノーペイの法則」をご存知でしょうか?
雇用者は労働者が働いた分を賃金として支払う義務を負う代わりに、労働者が働いていない分は支払う必要がない、とする制度です。
つまり、会社に所属していても出産や介護のための休暇中には賃金が支払われないということです。
他に賃金が支払われないケースとして注意すべきなのは、健康診断を受診している時間、選挙等に出向いている時間、ストライキ中、休憩時間以外にたばこを吸っている時間などがあります。トラブル回避のためにも、こうしたルールは頭に入れておきましょう。
減給という形で罰金を課す際には、就業規則による定めが必要です。それは就労した際に通常書面で提示され、説明も受けます。
もちろん、就業規則による定めなく、罰金を課した際や基準以上の減給を貸している場合は労働基準法に違反することになり、法律によって労働者の立場は守られています。
減給の額についても上限があります。「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと」「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと」とあります。