有給休暇について
有給休暇とは、通常勤務する日をお休みしても、その日の給与がもらえる休暇のことをいいます。有給休暇は労働基準法で定められており、パートタイム労働者などにも適用されます。
付与されるのは雇用されてから6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合となります。
条件として、一般の労働者の場合は週の労働時間が30時間以上で労働日数が週5日以上か、年間の労働日数が217日以上である必要があります。これらの場合は10日間の有給休暇がもらえます。
その後、1年経つと再び11日、2年では12日と支給日数が増えていき、6年6ヶ月以上からは一律20日になります。パートタイムなどの場合は、それぞれの労働日数労働時間から計算されますが、例え週1日短時間であっても有給休暇の取得は可能です。
有給休暇の際に支払われる賃金は、「平均賃金」か「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」、または「健康保険法の標準報酬月額に相当する額」のいずれかになります。雇用者はあらかじめ3つのうちいずれかに定めておかねばならず、労働者個人がそれを選択することはできません。
注意したいのは、有給休暇の請求権は2年が最大ということです。つまり、有給休暇の取得日の翌年は全て使いきらなくても繰越すことは可能ですが、2年目になると消滅してしまいます。企業によっては使用しなかった有給休暇を賃金に変えて、買い取る場合もあるようです。半日だけ有給休暇を取得することに雇用者は応じる義務はないのですが、職場によってはそれが可能な場合もあるので、就労する前に確認しておきましょう。